こんにちは!!
現役デザイナーのaki(@aki_0415a)です。
デザイン制作に置いての「著作権」はデザイナーにとって重要な要素になります。
デザイン制作では「著作権」のルールを知ることで、他の人の作品をうっかり使ったり、自分の作品を守れなかったりといったトラブルを防ぐことができます。
「著作権」の知識があると安心してデザインの制作ができますよね。
知識を身に付けないと著作権でのトラブルに巻き込まれる可能性があります。
特にフリーランス・個人事業で行う場合は、自分自身でデザインに責任を持たなければなりません。
特に以下の3つをきちん理解しているとデザイン制作を安心して行うことができます。
・自分のデザインがしっかりと保護されるのか知る。
・意図せず他のデザイナーの作品をうっかり使ってトラブルならないようにする対策。
・どこまでが著作権で守られているのか、どんな作品が対象になるのかへの理解。
この記事では、初心者にも解りやすくデザイナーが知っておくべき著作権の基本を解説します。
価格にも関係することなので迷いますよね。
- ・著作権の基本
- ・著作権の対象になる範囲
- ・著作権のトラブル回避のポイント
- ・著作権のトラブル回避におすすめのサービス
最後に著作権のトラブル対策としてフリーランスや副業デザイナーに特におすすめの無料サービスについても紹介します。
万が一のトラブルに備えられるように、損害賠償保険を提供しているサービス【FREENANCE】
あなたのデザインを守るための大切な知識を、この機会にしっかり身につけましょう。
目次
デザイナーが知っておくべき著作権のポイント
著作権侵害と言っても雰囲気や要素が似ているだけでは、侵害に当たりません。
必要以上に心配になる必要はないですが、以下のようなことは著作権侵害に当たる可能性があります。
- ・ロゴなどのデザインをトレースまたは、オリジナル要素0で使用。
- ・商用不可のテンプレート、テクスチャを使用。
- ・漫画、アニメのキャラクタなどの画像を無断で使用する。
- ・「インスパイア」と称しながら、元デザインとほぼ区別がつかないレベルの模倣を行う行為。
- ・デザインにおいて特徴的なモチーフをそのまま複製して使用
- ・外注したデザインの版権を譲渡されずに契約範囲外の案件にも流用した。
また上記以外にも有名人の画像やフリー素材ではないネットの画像を勝手に使用することも著作権や肖像権の侵害になるので注意が必要です。
著作権とは?その対象になるものとならないもの
そもそも著作権とはなんでしょうか?
著作権とは、
「この作品は私が作ったものだから、他の人が勝手に使わないでね」
という権利のことです。
デザイナーとしての制作物はどのようなものでも「デザイン著作物(ちょさくぶつ)」として大切な「著作権(ちょさくけん)」で守られます。
この権利があることで、自分のデザイン・作品が他の人に盗まれますあるいは、勝手に使われたりしないように守られます。
デザイナーを含め多くの著作者(製作者やクリエイター)の利益が守られています。
例えば、以下のような作品に著作権が生まれます。
- ・ロゴやマーク
- ・イラストや絵
- ・ウェブサイトのデザインやバナー
- ・雑誌やポスターのデザイン
- ・コピーライトや文章
- ・音楽
ただし、アイデアには著作権がありません。
例えば、「星をモチーフにしたデザイン」というアイデア自体は自由ですが、その具体的な形や色合いなど、実際の表現にした「作品」に対して著作権が発生します。
著作権の侵害を判断する3つの基準
著作権にはいくつかのルールがあって、特に大事なのが「著作物性(ちょさくぶつせい)」「依拠性(いきょせい)」「類似性(るいじせい)」の3つです!
わかりやすく例を使って説明しますね。
著作物性ってなに?
著作物性とは
「その製作物にオリジナリティがあるかどうか」
を判断する基準です。
たとえば、花をただ写真に撮っただけだと「誰でも撮れるよね」と言われてしまい、著作権にはなりにくいです。
でも、自分で考えて花びらの色や形を工夫してデザインしたロゴや絵の場合、それは「オリジナルな作品」として著作物性があるとみなされます。
- ・著作物になる例: 手描きで描いたオリジナルの花のイラスト。
- ・著作物にならない例: その辺の花をただスマホで撮った写真。
依存性ってなに?
依存性とは
「元の作品を参考にして作ったかどうか」
を判断する基準です。
例えば、他のデザイナー、クリエイターの描いた絵を見て、そっくりそのまま真似して描いたら、それは「依拠性がある」と判断されるかもしれません。
でも、全く知らずに偶然似てしまったなら「依拠性はない」と言えます。
- ・依拠性が高い例: 他の人のイラストを見ながらそっくりに模写した。
- ・依拠性が低い例: 自分でゼロから考えて描いたイラストがたまたま似てしまった。
ただ、類似性は、事前に類似デザインを知ってい方どうかは、なんとでも言えてしまうので、判断が難しい箇所になります。
デザインの製作途中で類似のデザインがあることが判明した場合はトラブル回避のためにも修正する必要があります。
類似性ってなに?
類似性とは
「どれくらい似ているか」
を判断する基準です。
例えば、AさんのデザインしたキャラクターとBさんのキャラクターが「髪型も服もポーズも同じ」だと、類似性が高いと言えます。
でも、髪型だけが似ているくらいなら、類似性が低いので問題にはならないかもしれません。
- ・類似性が高い例: 髪型・服・色・ポーズが全く同じキャラクター。
- ・類似性が低い例: 髪型だけ似ていて、服やポーズは違うキャラクター。
著作権の違反に関してはこの3つを判断基準にすることになります。
デザイン製作時の参考にしてみてください。
著作権侵害にならないパターン
ここからは著作権侵害にならないパターンを紹介します。
実際にどこまでのデザイン的な表現が著作権侵害にならないのでしょうか?
WEBのレイアウトと色は著作権に含まれない
WEBデザインのレイアウトや配色は著作権に含まれません。
ウェブのレイアウトや色は、みんながよく使う「アイデア」や「工夫」の一部という扱いになるからです。
たとえば、ボタンを右上に置いたり、青色を使ったりするのは特別な工夫じゃなくて、みんなが便利に使うための方法になります。
ただサイトそのものを転用して制作した場合は違反の対象になることもあります。
また、デザイン全体がすごく独特だったら、他の法律で守られることもあります。
著作権の保護期間とパブリックドメイン
著作権には「保護期間」があります。
通常、作者の死後、日本では70年間が保護期間とされており、誰でも自由に使えます。
たとえば、江戸時代の有名な浮世絵作家葛飾北斎の絵は、すでに70年が経過しているため、パブリックドメインに入っています。
著作権料を払わずにポスターやグッズにして販売することも可能です。
ただし著作権切れのまでの期間は国によって法律が違うため使用する場合は、事前に問題ないのか調べる必要があります。
例えば、日本、アメリカ、ロシア、オーストラリア当の国では死後70年ですが、コロンビアでは死後80年、メキシコでは死後100年となります。
著作権はだれにあたるのか
制作したデザイナーや制作会社にあります。
フリーランスや副業などで個人で受けた案件のデザインの場合は製作者であるデザイナーに著作権の権利が与えられます。
制作会社やデザイン事務所、企業所属のデザイナーの場合は、著作権は所属している組織、企業が持つことになります。
デザイン事務所や企業所属のデザイナーの場合は、製作者自身ではないので、副業・転職後には使用してしまうと著作権を侵害につながる恐れがあります。
他人の著作物を使うときのルール
デザインの仕事をしていると、他の人が作った作品・素材・イラストを使うときもあります。
しかし、著作権がフリーなものを使う必要があります。
- ・ネットで出てきた画像
- ・スクリーンショット
- ・有料コンテンツの写真
- ・海賊版など違法サイトの素材
これらが勝手に使用してしまうと著作権侵害の恐れのあるものです。
ネット上で見つけた画像(写真・イラストなど)をそのまま使うことは、著作権侵害(ちょさくけんしんがい)になる可能性があります。
著作権フリーの写真やイラストを探すか、あるいはその写真の制作者に使用許可を頂くことが大切です。
また無料サイトでも利用規約をしっかりと読むことが重要です。
連絡を入れて欲しい場合や、サイトのURLを付けないといけない場合など条件が記載されている場合があります。
また、外注したデザインの場合、著作権は作成したデザイナーにあるため契約範囲外で使用したい場合は、版権を譲渡してもらう必要があります。
著作権トラブルを回避するための製作時のポイント
デザインの作成では、方向性、流行を知るためにも多くの類似デザインを見ることがあります。
私はデザインの作成中は参考にしているうちに知らず知らずのうちに似通ったものに近づかないように、複数のデザインをインプットし単一のデザインに依存しないように意識しています。
意図せずに自分が著作権を侵害しないように気をつけましょう!
著作権対策の保険サービス
デザイナーがフリーランスで活動すると、著作権などの問題でトラブルに巻き込まれることがあるかもしれません。
例えば、「他の人のデザインに似すぎている」とクライアント、他制作会社から指摘を受け、損害賠償を求められるケースです。
こんなときに対策としてお勧めするサービスが現在話題の「フリーナンス」というフリーランス向けの無料保険サービスです。
フリーナンスとは? 概要と特徴
フリーナンスは、GMOインターネットグループのGMOクリエイターズネットワークが運営しているフリーランス向けの保険サービスです。
万が一のトラブルに備えられるように、損害賠償保険を提供しているサービスです。
\【FREENANCE】はこちら/
フリーランスが提供している「フリーナンスあんしん補償」は、著作権侵害のトラブルでは最大500万円保証してくれます。
登録用の口座を作成する必要がありますが、基本無料でカバーされる範囲が広いので、フリーランスや副業を行う時に安心してデザインの作成ができますし、万が一の時も保証で守られていると考えると精神的な安心感が大きいです。
通常著作権に関しての保険などは費用が高かったりするのが多いですが、フリーナンスでは無料で提供されているのが大きなメリットです。
また、業務遂行中の事故、受託物の事故だけなら登録するだけで無料で保証されます。
私もデザイナー成り立ての時からお世話になっています。
フリーナンスのメリット
フリーナンのメリットととしては…..
基本プランは無料で加入できる
まさかの無料!フリーナンスは業務遂行中の事故、受託物の事故の1部保証だけならだけなら無料で利用でき、安心してフリーランス活動ができるのが特徴です。
格安の追加プラン
著作権、意図しない情報漏洩、納期の遅延、納品物のトラブルが無料で保証されます。
迅速な対応
万が一のトラブル時でも、サポート体制がしっかりしているので、手厚く対応してくれます。
収入のサポートもあり
フリーランスは仕事が不安定な時期もあるため、収入が途絶えることもあります。
フリーナンスには収入を補償してくれるオプションもあり、デザイナーとしての活動を続けやすくしてくれますます。
より詳細な情報や登録についてはフリーナンの公式ページでも確認できますので、ぜひみてみてください^^
まとめ
今回はデザイナーと著作権について解説させていただきました。
デザインの著作権を守るためには、「人の作品を勝手に真似しない」「自分だけのアイデアを大切にする」ことが大事です!
特に以下の点に気をつけることが大切です。
- ・ロゴなどのデザインをトレースまたは、オリジナル要素0で使用。
- ・商用不可のテンプレート、テクスチャを使用。
- ・漫画、アニメのキャラクタなどの画像を無断で使用する。
- ・「インスパイア」と称しながら、元デザインとほぼ区別がつかないレベルの模倣を行う行為。
- ・デザインにおいて特徴的なモチーフをそのまま複製して使用
- ・外注したデザインの版権を譲渡されずに契約範囲外の案件にも流用した。
デザイナーとして活動するときに著作権の基本を知っておくことは、作品を守り、安心してデザイン活動を行うために大切です。
また、フリーランスで働くデザイナーには、予期せぬトラブルから自分を守るために「フリーナンス」のような保険サービスが強い味方になります。
著作権の理解と保険を味方にして、安心してデザイン制作を行いましょう!
以上akiでした~~~~!